2005-06-16 第162回国会 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第16号
○田中参考人 旧大蔵省時代に、銀行の店舗行政を大蔵省の取り決めから外すといいますかガイドラインから外しまして、個々の銀行の自由にいたしました。そのときから、先生が言われるように、自由なビジネス展開と金融機関のあり方とはそういう関係にもう既になっているんだと思います。
○田中参考人 旧大蔵省時代に、銀行の店舗行政を大蔵省の取り決めから外すといいますかガイドラインから外しまして、個々の銀行の自由にいたしました。そのときから、先生が言われるように、自由なビジネス展開と金融機関のあり方とはそういう関係にもう既になっているんだと思います。
それから最後に、この法改正にはもう一つ、もっとナイーブな規制撤廃がありまして、私はこんなもの、店舗行政なんてまだ残っていたのかと思いました。これは遅きに失したとはいえ、これはもちろん届け出制でいいなと思いますし、それから、信託業務の兼営を本体の方でやらせるのも結構だと思います。
があるわけでございますので、持ち株会社の認可の際の審査基準としては、まずその子会社群をきちっとコントロールできるような経営陣の体制があるかどうか、それから、子会社グループ全体として財務内容が悪化してはいけませんので、全体としての収支の見込みが良好であるか、そして自己資本が充実しているかということを最も重要なポイントとして審査するわけでございまして、そのほかの、持ち株会社の設立後、傘下の銀行が合併した場合とか、あるいは店舗行政
店舗行政、昔はこれが切り札だというようなことを言われた時代があります。今はもう店舗はむしろ縮小傾向にあるということでございます。
そうしますと、先ほど申し上げた店舗行政というようなものはもうことしから廃止いたしますし、それで新しいルールをつくる、あるいは早期是正措置という、客観的にこういった状況になればこういう措置をとるというようなことを明示しながら行政をやっていくという形に変えるわけでございます。
したがいまして、一番問題が少ない形はそうであろうということを指摘しているだけでありまして、問題としては、そういった自由化の中で店舗行政を自由にしていきます一方で、地元の人たちあるいはお客様との関係をできるだけスムーズにやってほしいということがその趣旨でございまして、一律に、その同意がなければできないというものではございません。
その例として、銀行店舗行政の問題をちょっと最初に取り上げたいと思います。 全銀協の「金融」という雑誌の九六年十二月号は、大蔵省の銀行店舗行政について解説して、こういうふうに言っています。「過当競争防止等の観点から、店舗数の増加を抑制する政策をとってきた。また同時に、店舗の廃止による顧客利便の低下を回避するとの観点から、店舗の廃止、配置転換等についても一定の規制を行っていた。」
こういう大きな社会の背景の変化ということの中で起きているわけでございまして、こういうことを常に分析しながら、この変化が続く中で、今後の店舗行政のあり方というものを検討していかなければならないというふうに考えているところでございます。
○土田政府委員 銀行の営業についての規制の一つの例として店舗行政を引用されたものと思いますが、店舗行政そのものは泊由化、弾力化が急速に進んでおりますけれども、今後においてもその方向がさらに進むであろうというふうには考えております。もう少し一般的に申しますが、競争が促され、自由化が進んだ場合に、一般的な規制の組み立て方をどのように考えたらいいかというのは、一つの大きな問題でございます。
例えば、税制上のほか独禁法の適用除外であるとか、預金の規制金利についての上乗せとか、それから店舗行政その他でももろもろのフェイパーを与えながらやってきているわけでございます。 ただ、おっしゃいますように、今後金融の自由化が急速に進展してまいりますと、そういう中で、これらの中小金融機関も非常に競争にさらされることに伴う苦しい局面もあろうかと存じます。
○政府委員(吉田正輝君) まず第一の質問でございますけれども、基本的に私どもの店舗行政の姿勢と申しますのは、顧客のニーズ、利便性にこたえるとともに、銀行の自主性尊重ということで、公共的機関でありますけれども私企業でございますので、そういう点もございます。しかし銀行の効率性も十分勘案して、先生のおっしゃるとおり出店が行われるべきであると考えているわけでございます。
○千野説明員 まず一般的に一言、二言言わせていただきますと、私どもの店舗行政の基本的な考え方というものは、一つは金融機関の側の効率化、一つは地元の利用者の利便、それからもう一つは過当競争の排除、この辺が基本の哲学になっております。これに基づく詳細な通達がございます。
それからまた、ことしは先ほど御指摘の金融機械化懇談会というのでもって、安全性についてのレポートをちょうだいいたしたということでございまして、着々金融機関の機械化をさらに一層進めるべく今準備中でございますし、また店舗行政につきましても、いよいよ近々お出ししようと思っているのでございますけれども、ファームバンキングあるいはホームバンキングの第一歩の通達を出そうというようなことでございます。
ただ、最近におきます地区の広がりにつきましては、経済圏がかなり広範囲に広がってまいる、あるいはその取引層が広がってくるというようなことによりまして、若干他地区への進出が見られるところでございますけれども、私どもといたしましては、先ほど申し上げましたような信金制度の本旨にもとるような地区拡張が行われることにつきましては十分配意しているところでございまして、きょうの御指摘等も十分踏まえまして、今後の店舗行政
相互銀行等におきまして、たとえば最近の店舗行政等につきましても、特別に普通の銀行とは違いまして、店舗の出し方等につきましてもかなり弾力的な配慮をいたしておりますし、それからいろいろ行政的な指導基準みたいなものをつくっておりますけれども、そういう面におきましても、普通銀行とはかなり違う計数のものを提示いたしまして、きめ細かな指導をいたしておるということでございます。
そのためには業界としても十分努力をする必要があるわけですが、必要に応じまして行政当局でもそういった方向に役に立つような、個別の問題ではなしに、相銀全体の地盤を今後安定化させるものにしなければならないということについて補完的な措置を講じるべきではないかというように答申でも述べられておりまして、私どももこれを受けまして、新しい資金調達面の問題あるいは店舗行政の面などで相互銀行の取り扱いにいろいろ配慮しておるというところでございます
○政府委員(米里恕君) 店舗行政は現在二年度をまとめまして基本的な考え方を示すということになっておりまして、去る四月二十三日の日に五十六年度及び五十七年度におきまする店舗の認可について基本方針を出したわけでございます。
○和田静夫君 四月二十三日に局長通達が出されまして、そして新店舗行政が開始されたわけですが、この基本的な内容、これは簡単でいいですが、ちょっと触れてください。
店舗行政の弾力化も進めるが、さらに、各行間における業務提携、合併等、幅広い措置について、金融機関の自主的判断に基づいた検討が必要」こう言っておられるのですね。つまり金融再編成のお考えであります。再編成を必ずどんどん進めるというわけじゃありませんけれども、それは否定しない。その点から見ますと、今度の銀行法の改正では合併だとか譲渡の規定が非常に整備されているんですね。
中でも、私はこれはあした銀行局にしかと伺っておきますが、今度の金融制度調査会の答申の中で「相互銀行の持つ相対的な困難を緩和し、もって経営体質の安定強化に資するような取扱い——例えば資金吸収面、店舗行政面等——についても考えられてよいであろう。」
そういったことを金融制度調査会でも審議されまして、昨年十一月の答申で自己努力ということをうたいますとともに、経営体質の安定強化に資するような取り扱い、つまり行政当局においてもたとえば資金吸収面あるいは店舗行政面等において検討されるべきであるという御提言をいただいておりますので、私どももその線で検討いたしまして、去る四月二十三日に発出いたしました店舗通達、五十六年度及び五十七年度の店舗通達でございますが
○米里政府委員 御質問の二番目の店舗でございますが、御指摘のように労働金庫の店舗というものは中小企業金融専門機関である信用金庫あるいは信用組合と若干性格を異にするという面もございますので、そういった中小企業金融専門機関とは切り離して別個に店舗行政を行っております。
その点では、最近、店舗行政の面で体質強化店舗というようなものを認めるというような話も聞いておりますが、これからの店舗行政の面で相互銀行の体質強化にどのように取り組もうとしているのか、その辺をお伺いしたいと思います。
しかし、中小企業金融専門機関でございますから、そういった性格上地域に密着した商売を行うということが同時に中小企業金融の円滑化に資するゆえんであるというような性質がございますので、相互銀行のたとえば店舗行政におきましても原則として本店所在県内の地元を優先するというような考え方に立って行政を行っているわけでございます。
それで、審査基準につきましては、むしろ毎年毎年の、二年に一回でございますが、二年に一回の現在の店舗行政の基本通達が、そのときそのときの経済情勢、金融情勢あるいは国民のニーズ、店舗配置の現状等々といったようなものを勘案しながら弾力的に基本方針を打ち出しまして、その方針の中で個別に申請していただき、お読み上げのようなことをも頭に入れながら個別に認可を行っていくということになろうかと思います。
○米里政府委員 私どもがそういった問題を特に意識しておりますのは店舗行政の面でございますが、都市銀行であれば全国どこへでも一応店舗を設置できる。
それじゃややこしいですから、ここに資料3に出ているものだけで結構ですから、一体何年に認可になったものか、そしてそれは当然、いま申し上げました店舗行政についての通達によったものだと思いますので、それは何年度の通達によったものか、確認のため出していただきたいと思うのであります。
ただしかし、先生御指摘のように、経営のしぶりであるとかそういうことで非常に問題のある金融機関、あるいはいろいろな不祥事件を起こしたような金融機関に対しては、そういうものを勘案して店舗行政を行っているわけでございまして、したがいまして、いままでは債務保証の比率が高いということだけが必ずしもこれに該当するのかどうか、いままでいろいろ問題はあったと思いますが、しかし、今度大光相互について明らかにされましたように
次に、店舗行政の問題であります。資料3に、駒形斉社長が就任して以来の新支店を書いてあるわけでございますけれども、一番右に、認可の日ではなく開設の日が書いてございます。 それで、皆さん方の方で「当面の金融機関の店舗行政について」という通達を出していますね。